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コラム
納税額が抑えられるかもしれない!!簡易課税制度とは??
目次
簡易課税制度とは??
美容室、エステ、ネイルサロンなどの個人事業主さんは、「簡易課税制度」を適用すると、消費税の納税額が抑えられるかもしれません。
簡易課税制度とは、「みなし仕入れ率」を使って簡易的に計算する制度のことです。
通常では、「受け取った消費税-支払った消費税=納付する消費税額」と計算します。
ただ、簡易課税制度では「受け取った消費税-(受け取った消費税×みなし仕入率)=納付する消費税額」で計算します。
みなし仕入率とは??
「みなし仕入率」は、事業内容によって区分が決められています。
第一種事業(卸売業)・・・90%
第二種事業(小売業)・・・80%
第三種事業(製造業等)・・・70%
第四種事業(その他の事業)・・・60%
第五種事業(サービス業等)・・・50%
第六種事業(不動産業)・・・40%
※平成27年4月1日以後の課税機関から、金融業・保険業は50%、不動産業は40%に改正)
みなし仕入率が高いほど控除額が大きくなり、納付税額が少なくなります。
美容室やサロンで簡易課税制度を使った場合はどうなる??
美容室やサロンで使うみなし仕入率
パーマ、ヘアセット、エステサロン、ネイルサロンなどの施術 = 第五種事業(サービス業等)
シャンプー、トリートメント、ワックスなどの販売、化粧品の販売 = 第二種事業(小売業)
このように事業区分が異なる場合は加重平均します。
また、区分分けができていない場合は、もっとも低いみなし仕入率を適用することになります。
美容室やサロンでの計算の具体例
簡易課税制度は、受け取った消費税とみなし仕入率を使い納付税額を計算するため、仕入や経費として支払う消費税の金額が少ない事業所にとっては有利になります。
どんな事業所かというと・・・
たとえば、受け取った消費税が100万円(すべてサービス業)、支払った消費税が40万円
原則:100万円-40万円=60万円
簡易:100万-(100万円×50%)=50万円
この場合は、簡易課税制度を適用したほうが納付額が10万円少なくなります。
もし、支払った消費税が60万円なら、原則課税のほうが簡易課税制度を適用した場合と比べ10万円少なくなります。
簡易課税制度の適用条件
簡易課税制度を選択するための2つの条件があります。
★基準期間の課税売上高が5,000万円以下
★「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前(課税期間開始前日まで)に提出
簡易課税制度は原則として、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできません。
また簡易課税制度の適用を取りやめるときは、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」をやめようとする課税期間の開始の日の前日までに提出が必要となります。
原則課税に戻れば、課税仕入関係の帳簿や請求書などを保存することが必要となります。
簡易課税制度の例外
原則2年間は簡易課税制度の適用ですが、例外もあります。
基準期間における課税売上高が5,000万円を超えた場合
1,000万円以下となり免税事業者となった場合
簡易課税制度は適用できなくなります。
簡易課税制度では還付されない!?
支払う消費税が受け取った消費税を上回った場合には、還付金が戻ってきます。
受け取った消費税が100万円、支払う消費税が110万円
この場合、原則では10万円の還付金が返ってきます。
しかし、簡易課税制度を適用している場合は、還付金が返ってきません。
そのため、支払う消費税が多くなる可能性がある場合には不利になってしまうかもしれません。

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