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コラム
福岡市内で法人の本店移転をした場合に必要な手続きは??
目次
福岡市内で法人の本店移転をした場合に必要な手続きは??
法人で事業を行ってきたけれど、事務所が手狭になったり、立地の都合で本店の移転を行うことがあります。
引越し作業は大変ですが、不動産会社と契約し、引越し業者に依頼することで移転自体は完了します。
では、本店が移動した場合に必要な事務手続きには、どういったものがあるのでしょうか??
本店を移転した場合に必要な手続きを一覧にしました。
法人の場合は、本店所在地で各種の事業所手続きを行っていますので、本店を移転することで様々な書類の提出が必要となります。
本店移転に伴う必要な手続き一覧
注)県外移転を伴う場合などは、一部手続きが異なるものがあります。
提出先 |
留意点 | 提出期限 | 提出書類 |
添付書類 |
|
①
法人の申告 |
税務署 | 移転前の管轄へ提出 | 速やかに | 異動届出書 |
― |
県税事務所 | 移転前の管轄へ提出 | 15日以内 | 異動届出書 | 登記簿謄本のコピー | |
福岡市役所 | 移転前及び移転後の管轄へ提出 | 速やかに | 異動届出書 | 登記簿謄本のコピー | |
②
法人の登記 |
福岡法務局 | 2週間以内 | ・本店移転登記申請書
・取締役決定書又は取締役会議事録、株主総会議事録 ・委任状(代理人の場合) |
登録免許税の印紙30000円分 | |
③
健康保険・厚生年金 |
年金事務所 | 移転前の管轄へ提出 | 5日以内 | 適用事業所所在地変更届 | 登記簿謄本のコピー |
④
労災保険 |
労働基準監督署 | 10日以内 | 労働保険名称、所在地等変更届 |
― |
|
⑤
雇用保険 |
ハローワーク | 10日以内 | 雇用保険事業主事業所各種変更届 | ・登記簿謄本
・上記、労働保険名称、所在地等変更届の控え
|
|
⑥
住民税の特別徴収 |
市区町村の特別徴収係 | 速やかに | 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 |
― |
注)登記簿謄本が必要となる手続きについては、通常、法務局への登記申請から登記簿謄本を取得できるまで10日~14日ほどかかります。
そのため、5日以内や10日以内といった期限は設けられていますが、実務上は、登記簿謄本を取得してからの手続きとなります。
手続きにあたり、料金が発生するのは、③の登記の場合のみです。
登記申請の際に登録免許税という税金を納める必要があるため、30,000円かかります。
登記申請時にかかる登録免許税がもったいなくて、本店の移転登記をしなかったらどうなるの??
法人が登記している事項(本店所在地は登記事項です。)に変更があった場合には、2週間以内に変更登記を行わないといけないと会社法に定められています。
会社法915条1項
「会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」
2週間以内に登記申請をすることが法律で決められているため、2週間以内に申請を行わなかった場合は、法律違反となってしまいます。
2週間を過ぎて申請を行った場合でも、窓口では通常通り受付を行ってもらえます。
ですが、法律違反ですので、違反の度合いによって、罰則が科せられるケースがあります。
会社法976条1項1号
「一部省略、次のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りではない。」
「一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。」
登記を怠った場合には、100万円以下の過料(行政上の罰金)を科すとされています。
実際には、この過料をいくら科すかについては、裁判官の判断のもと行われます。
そのため、全ての法人については、何か月申請が遅れたから、一律いくら過料がくるというのは分かりません。
裁判官が個々の事案ごとに判断を行うため、画一的な制裁ルールとはなっていません。
1年遅れて登記申請を行って、過料が科された法人もあれば、半年ぐらい遅れて申請して過料が科せられなかった法人もあります。
ですが、法律上は、2週間を超えて手続きを行うことは、会社法違反となります。
本店の移転を行った場合は、必ず2週間以内に登記申請を行うようにしましょう。

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