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確定申告による税金の納付方法は、5種類もあります!!
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確定申告による税金の納付方法は、5種類もあります!!
今年の所得税の確定申告書の提出期限は、平成29年3月15日です。
青色申告を利用している方は、申告期限を過ぎてしますと、青色申告特別控除65万の適用を受けることができませんので、申告期限内に必ず申告を行いましょう!!
注)青色申告の期限後の場合であっても、青色申告特別控除10万円の適用は受けることができます。
確定申告による所得税の納付期限は、申告期限と同じ平成29年3月15日です。
消費税の納付期限は、所得税と異なり、そもそもの申告期限が3月31日のため、納付期限も3月31日となっています。
所得税より少し期間が長くなっています。
所得税と消費税の納付方法の種類と特徴は??
確定申告による税金の納付方法は、全部で5種類あります。
①納付書
納付書を使って現金で納付する方法。
②振替納税
事前に口座登録を行って、口座振替による納付する方法。
③ダイレクト納付
事前に口座登録を行い、国税庁のシステムから納付日を指定して納付する方法。
④クレジットカード納付
国税庁のサイトにアクセスして、クレジットカードにより決済する方法。
⑤延納
納付する税額の2分の1以上を一旦納付し、残りの税額は、5月31日に納付する方法。
納付方法別の納付期限はいつになるの??
注)所得税の場合
①納付書 → 3月15日までに一括現金納付。
※原則、銀行窓口納付となり、コンビニエンスストアなどでは納付できません。
②振替納税 → 国税庁が指定する振替日(今年は平成29年4月20日です。)
③ダイレクト納付 → 3月15日までに一括口座振替。
④クレジットカード納付 → 3月15日までに決済を行い、実際の引き落としはクレジットカード会社の取り扱いによります。
⑤延納 → 3月15日又は振替納税の併用も可能なため、振替納税の場合、4月20日までに税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額は、5月31日に納付。
納付の方法によっては、利子税という利息がかかります。
⑤の延納については、延納期間中は、利子税という利息がかかってきます。
利子税については、最終的な納付が完了した後、税務署から利子税分の納付書が送られてきます。
⑤の延納以外の納付方法は、利子税は発生しません。
一般的に使用されている納付の方法は??
③のダイレクト納付については、手続きを税理士事務所が代行することが多いため、通常、個人の方で利用されている方は、ほとんどいません。
そのため、一般的には、①納付書、②振替納税、④クレジットカード納付の3つとなります。
一番多いのは、②の振替納税です。
振替納税のメリットは??
振替納税のメリットは、自動で口座振替になりますので、納付漏れを防ぐことができます。
また、振替日も通常の納付期限より約1ヶ月後となりますので、資金繰り的にもおススメです。
振替納税を利用するには、本来の納付期限(所得税の場合、3月15日)までに税務署へ「口座振替依頼書」を提出する必要があります。
振替納税の詳細については、こちらの記事でご説明しています。
→ 振替納税について
クレジットカード納付の詳細は??
所得税や消費税のクレジットカード納付については、今年から始まった新しい制度です。
詳細については、こちらの記事でご説明しています。

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