column
コラム
外国法人って消費税納めるの?
外国法人って消費税納めるの?
国内取引における消費税の納税義務者は、「事業者=個人事業者及び法人」としか定義されておらず、外国法人であっても消費税の納税義務者となります。(消費税法第4条第1項)
消費税の納税義務
納税義務があるか否かの判定は、外国法人の事業年度開始の日における資本金が1千万円を超えている場合(基準期間が無い)、又は、基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合に消費税の納税義務が発生します。(消費税法第9条、第12条の2)
※現在は、基準期間の他に特定期間の判定もあります。
※基準期間とは、原則として前々事業年度のことをいいます。
※課税売上とは、消費税の4要件を満たす取引に係る売上のことをいいます。
消費税の4要件
①国内において行うものであること
②事業者が事業として行うものであること
③対価を得て行うものであること
④資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供であること
消費税の申告
外国法人は、日本で消費税の申告を行うために、税務署長に対して納税管理人の届出を提出しなければいけません。(国税通則法第117条)なお、この納税管理人は外国法人の申告事務を代行しているだけですので、消費税の納税義務者はあくまでも外国法人です。
罰則等
消費税の申告期限までに申告を行っていない場合は、無申告加算税(税額の5%)が課されます。また、税務調査を受けてからの申告の場合は、無申告加算税の税額が15%~20%となります。
さらに仮装・隠ぺい等悪質な場合には、重加算税(税額の40%)が課されることもあります。上記加算税以外に、納期限から納付日までの利息も合わせて課されます。(国税通則法第66条、68条)

まずはお気軽にご相談ください
※お客様からお問い合わせいただいた内容については、個人情報保護方針を定め、情報の管理保護に努めています。

まずはお気軽にご相談ください
※お客様からお問い合わせいただいた内容については、個人情報保護方針を定め、情報の管理保護に努めています。