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コラム
障害者初回雇用奨励金について
目次
障害者初回雇障害者初回雇用奨励金について
用奨励金(ファーストステップ奨励金)とは?
中小企業における障害者雇用を促進するため、障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる50~300人規模の中小企業)が、初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用した場合に奨励金が支給されます。
どんなときに助成される?
① 65歳未満の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇入れであること。
② ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用保険の一般被保険者として雇入れ、継続して雇用することが確実であること。
③ 1人目の対象労働者を雇入れた日の翌日から3か月間で法定雇用率を達成すること
参考1:法定雇用率・・・2%(50人に1人)
常用労働者数 | 対象労働者数 | 常用労働者数 | 対象労働者数 |
50~100人未満 | 1人 | 200~250人未満 | 4人 |
100~150人未満 | 2人 | 250~300人未満 | 5人 |
150~200人未満 | 3人 | 300人 | 6人 |
参考2:常用労働者数100人以上の会社
・障害者雇用調整金・・・法定雇用率を超えている場合、超過1人に付き月額27,000円
・障害者雇用納付金・・・法定雇用率を下回っている場合、不足1人に付き月額50,000円
(特例100~200人未満 平成32年3月末までは月額40,000円)
④ 雇用前日まで過去3年間に対象労働者について雇用実績のない事業主であること。
受給できる額は?
対象労働者 | 受給額 |
イ.身体障害者
ロ.知的障害者 ハ.精神障害者 |
対象労働者1人目を雇用した場合に限り
120万円 |
※特定就職困難者雇用開発助成金との併給可
申請時期は?
・対象労働者を雇入れた日から6か月後の翌日から起算して1か月以内に支給申請書を提出します。
注)サロン相談室では、労務・助成金に関するご相談やご質問については、提携の社会保険労務士を無料でご紹介しています。

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