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贈与税の計算方法とポイント-その2
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贈与税の計算方法とポイント-その2
贈与税の計算方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つあり、その内の暦年課税については前回ご説明しました。
今回は、相続時精算課税についてご説明します。
相続時精算課税とは?
相続時精算課税とは、「60歳以上の親から20歳以上の子供や孫へ贈与が行われる場合、2,500万円までの贈与なら贈与税がかからない制度。」です。
簡単に言うと、「一度に大きな金額の贈与をしても贈与税の負担が軽減される。」と思ってもらって大丈夫です。
この制度を適用するためには、いくつかの要件があります。
注)適用要件については、平成27年1月1日以後に行われる贈与から法改正があるため、改正後を前提としてご説明します。
① 対象者の要件
1.もらう人は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上。
2.もらう人は、あげる人の直系卑属である推定相続人及び孫。
3.あげる人が、贈与をした年の1月1日において60歳以上。
② 申告の要件
1.贈与税の申告期限内に、「相続時精算課税制度選択届出書」を提出。
注)期限を過ぎてからの申告は、制度の適用を受けられません。
計算式は、下記の通りです。
① 贈与財産から2,500万円まで控除。(この金額までは贈与税がかからない。)
② 2,500万円を超える贈与財産については、超える部分に一律20%の贈与税がかかる。
この相続時精算課税制度におけるポイントは下記の5つです。
① 非課税ではない
→ 贈与された財産については、贈与者が亡くなった時に、相続税の申告において相続財産として足し戻されます。あくまでも、生前に相続財産を前倒しでもらったイメージです。
② 納付した贈与税は、将来の相続税から控除される
→ 2,500万円を超える贈与により、20%の贈与税を納付した場合には、将来の相続税の申告において、納付すべき相続税から控除されます。つまり、一律20%で相続税を前払いするイメージです。
③ 一度、相続時精算課税制度を選択すると暦年課税には戻れない
→ この制度を選択すると、その後の申告においては、暦年課税による申告をすることは認められません。つまり、暦年課税による非課税110万円の利用はできません。
④ 複数年にわたる贈与でも適用可
→ 贈与する財産の種類、金額、回数に制限はありませんので、今年は現金、来年は不動産など、複数年にわたる贈与でもかまいません。
⑤ 贈与した財産は、贈与時の時価で相続財産に加算する
→ 贈与された財産は、相続税の申告において、相続時の時価ではなく、贈与時の時価により相続財産に足し戻されます。
相続時精算課税制度は、「相続税と贈与税を一体的に課税する課税方式」であり、最終的な課税総額を変更(非課税として課税しない)しようとする制度ではありません。
したがって、節税目的で利用するというものではありませんが、例えば、子や孫に現時点でまとまった資金が必要な場合に、当面の贈与税の負担を心配することなく財産移転ができるという点で利用価値があります。
つまり、この制度を利用することにより、「早期の財産移転」が可能となります。
暦年課税を利用すると、毎年の非課税枠は110万円しかありませんので、住宅の購入資金等のまとまった贈与を行うためには、何年もかけて贈与するか、贈与税の負担を心配しなければいけません。
他にも、この制度には「遺言執行の前倒し機能」があるとも言われています。
なぜなら、この制度を利用することで、生前に自分の財産の行き先を決めることができるため、実質的に遺産分割を確定させているのに近い結果となるからです。
この制度により、財産の行き先を生前に確定させることは、相続財産の分割について不安をかかえている方にとっては、財産の分割を見届けることができるため、精神的に楽になるのではないでしょうか。

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